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手配旅行条件書
 
手配旅行契約の部

当社が、 お客様のご希望により旅行の手配をお引き受けする場合は、 旅行日程表 (コース表)、 旅行条件書(または見積書)に記載されたもの以外は次のとおりとなります。 この取引条件説明書面は旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります。

1.手配旅行契約
「手配旅行契約」とは、当社が、お客様の依頼により旅行サービスの提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。

2.旅行の種類
旅行は、日本国内のみを旅行する「国内旅行」と、それ以外の 「海外旅行」とがあります。

3.旅行のお申込み
団体・グループ旅行で、 同じ行程を同時に旅行されるお客様 (以下「構成者」 といいます。) は、 責任ある代表者 (以下 「契約責任者」といいます。)を定めお申込みいただきます。当社は、契約責任者がお申込みの手配旅行契約の締結に関し、構成者の一切の代理権を有しているものとみなします。契約責任者は、当社所定の 「手配旅行申込書」 に必要事項をご記入の上、申込金を添えてお申込みください。申込金の額は、 旅行条件書に明示します。

4.旅行契約の成立時期
手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。 なお、当社は、申込金をお支払いいただくことなくして旅行契約の締結を承諾する場合があります。この場合、「手配旅行契約」は、お客様又は契約責任者にその旨を記載した 「ご旅行引受書」 等の書面をお渡しした時に成立します。

5.旅行代金
当社は、旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等の運賃・料金その他の費用(以下 「旅行費用」 といいます。)のほか、旅行業務取扱料金のうち、手配に係る取扱料金(以下取扱料金といいます。)をお客様にお支払いいただきます。
  (1) 旅行代金とは、旅行費用及び当社にお支払いいただく取扱料金をいいます。旅行代金及び当該旅行に係るその他の費用の合計額(以下 「旅行代金等」 といいます。)及びその内訳は、 旅行条件書(または見積書)に明示いたします。
  (2) 旅行業務取扱料金は、 旅行業法でその収受が認められているもので、 当社の旅行業務取扱料金は、 法の定めにより、 各支店(営業箇所)の店頭に掲示してあります。 また、 ご希望のお客様には旅行業務取扱料金表をお渡しいたします。お客様が依頼された運送・宿泊機関等が満員、満室等の理由で手配不能となった場合でも原則として取扱料金はお支払いいただきます。

6.取扱料金
取扱料金は旅行費用とともに旅行条件書(または見積書)において明示します。
取扱料金
(複合手配の場合) 国内旅行 旅行費用総額の20%以内
海外旅行 旅行費用総額の20%以内

7.旅行代金の支払時期及び方法
旅行代金は、原則として、旅行出発日の前日までに全額お支払いいただきます。これによらない場合のお支払い期日及び方法は、「ご旅行引受書」等の契約書面に具体的に明示いたします。

8.旅行代金の変更
旅行開始前、利用する運送・宿泊機関等に適用される運賃・料金等の変更、 為替相場の変動等により旅行費用に増減が生じた場合、 旅行代金を変更することがあります。

9.旅行代金の精算
当社は、 実際に要した旅行代金と既にお支払いいただいた、 或いはお支払いいただくことになっている旅行代金とが合致しない場合は、 旅行終了後速やかに精算いたします。

10.契約内容の変更
  (1) お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、 当社は可能な限りお客様の求めに応じるよう努力いたします。 この場合当社は旅行代金を変更することがあります。
  (2) お客様の申出により契約内容を変更する場合は、 すでに完了した手配を取消すために運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、 違約料その他の変更に要する費用、 および以下の変更手続料金をお支払いいただきます。

    海外旅行の場合

    消費税込
変更手続料金 ホテル・レンタカーの予約変更
(クーポンの切替、再発行も含む) 1ホテルまたは1手配につき2,100円
鉄道・船舶・バス等交通機関の予約変更
(切替、再発行も含む) 1手配につき3,150円
観光その他サービスの予約変更 1手配につき3,150円
航空券の予約変更 契約時に明示した料金

    *変更によって生ずる旅行代金の増加及び減少は、お客様に帰属するものとします。

11.契約の解除

(1) お客様は、 ご希望によりいつでも以下の料金等を当社に支払って旅行契約を解除することができます。                                      イ. お客様が、 すでに提供を受けた旅行サービス等に係る旅行費用等。
ロ. お客様が、 未だ提供を受けていない旅行サービス等に係る取消料、 違約料その他で旅行サービス提供機関等に支払わなければならない費用。
ハ. 取扱料金および取消手続料金
旅行業務取扱料金のうちの取扱料金は旅行条件書 (または見積書) に明示してあります。 取消手続料金は次のとおりです。

    海外旅行の場合

    消費税込
取消手続料金 ホテル・レンタカーの予約取消・払戻 1ホテルまたは1手配につき2,100円
鉄道・バス等交通機関の予約取消・払戻(パス類を含む) 1件につき券面の15%
船舶・観光その他サービスの予約取消・払戻 1手配につき3,150円
航空券の取消 契約時に明示した料金 未使用航空券の精算手続き 1名1件につき5,250円

12.手配責任
当社が 「善良な管理者の注意」 をもって、 契約書面に記載した旅行サービスの手配を行ったときは、 当社の債務の履行は終了したものとします。

13.当社の責任
(1) 当社の責に帰すべき事由により、 旅行サービスの手配が不可能となった場合、 お客様は旅行契約を解除することができます。 この場合、 お客様には、 既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、 運送・宿泊機関等に対して既に支払い又はこれから支払わなければならない費用をご負担いただきます。 但し、 このことはお客様の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
(2) 当社は、 手配旅行契約の履行に当たって、 当社又は当社の手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合で、 お客様から損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があったときは、 その損害を賠償する責に任じます。 但し、 手荷物に生じた損害については、 損害の発生の翌日から起算して、 国内旅行は14日以内、 海外旅行は21日以内に当社に通知があったときに限り、 1旅行1名につき15万円を限度 (当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます。) として賠償します。

14.お客様の責任
お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、 当社はお客様にその損害を賠償していただきます。

15.約款準拠
本旅行条件説明書に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。

海外釣り専門旅行会社ビッグトラウト

旅行業登録票
業務範囲 海外旅行
登録番号 東京都知事登録旅行業第2-5492号
有効期限 平成26年8月5日から平成31年8月4日まで
名称 有限会社 ビックトラウト
営業所 本社営業所
住所 〒194-0201 東京都町田市上小山田町2356番地           
電話番号 042-798-2672
FAX番号 042-798-4668
E−MAIL fly@bigtrout.jp
総合旅行業務取扱管理者 臼井 隆之
営業時間 月曜日〜金曜日(土日・祝日・その他不定期)
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